安心の保証とメンテナンス WARRANTY & MAINTENANCE

地元の中小工務店や住宅会社に家づくりをお願いする時に不安になるのが、保証とメンテナンスについてだと思います。そこで、保証とメンテナンスについてお話をしたいと思います。少し難しい話ですが、大切なことなので、知っておいてください。

平成19年に、第166回通常国会において、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)(住宅瑕疵担保履行法)」が成立・公布されました。これは、どんな法律かというと、新築住宅の売主等は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、住宅の主要構造部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うということです。

この法律が制定された理由として、残念なことですが、構造計算書を偽装した建築家がいたからです。その結果、売主等が瑕疵担保責任を十分に果たすことができない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかれることが明らかになりました。私には信じられませんが、ヒドイ話です。このため、国が重い腰を上げ、住宅購入者等の利益の保護を図るために制定されたというわけです。

では、実際にどのような保証なのかをお話しましょう。

10年間の瑕疵担保責任について

第三者機関日本住宅保証検査機構
概要新築住宅を供給する事業者は、住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に起因して住宅の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合に、住宅事業者が住宅取得者に対して10年間の瑕疵担保責任(無料で補修する義務)を負っています。

平成21年10月1日よりスタートした住宅瑕疵担保履行法は瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けています。

※+designでは上記第三者機関のJIOわが家の保険に加入し、検査も受けて建築を行なっておりますので、ご安心ください。+designの住宅は第三者機関による厳密な検査、各種保証を受けております。

次に、それ以外の保証についてです。

地盤保証について

第三者機関一般社団法人ハウスワランティ
概要住宅性能表示制度は住宅品質確保法または住宅の品質確保の促進等に関する法律にもとづき、第三者機関が評価や検査を行い、住宅性能評価書を交付する制度です。住まいの性能を等級や数値でわかりやすく見えるようにするモノサシとも言えます。

住宅性能評価書の交付を受けることで、もしトラブルが起こった場合に円滑・迅速で専門的な紛争処理を受けることが出来る、地震保険料の優遇を受けることが出来る、住宅瑕疵保険の加入や長期優良住宅の認定手続きが簡単になる、フラット35の手続きが簡単になる、などのメリットがあります。

メンテナンスについて

家を建ててから本当のお付き合いが始まる

メンテナンスは、それぞれの中小工務店や住宅会社で違うと思いますが、私たちハウスクラフトでは、「家づくり」は、お引渡しをしたら終わりでなく、暮らしの変化や年月の経過と共に、メンテナンスをしながら住み継いでいくものだと考えています。

そのため、竣工したあなたのお家に必ず定期訪問しています。大工道具を持参しているので、その場その場で建具等の微調整も行っております。特に不具合 がなくても、点検の時に気になっていることをお気軽にご相談ください。やがて出るかもしれない不具合を未然に防ぐこともできるはずです。ヒトもお家も定期的なメンテナンスが長持ちのコツですね♪

新築のお客様には、お引渡し以後の1年に1度の点検をさせていただきます。また2年、5年、10年の定期巡回は重点的に点検し、建物を維持する為の計画的なメンテナンスのアドバイスもさせて頂いております。

アフターメンテナンスの流れ

お引渡し

1年点検・電話もしくは、ハガキにて、メンテナンス日の確認
・建具や内装(床、壁、天井、電気、窓、戸など)の点検
・ガス・水廻りの点検
・外壁・塗装の点検
・住み心地について、確認
2年点検・電話もしくは、ハガキにて、メンテナンス日の確認
・建具や内装(床、壁、天井、電気、窓、戸など)の点検
・ガズ・水廻りの点検
・外壁・塗装の点検
・住み心地について、確認

※一部、補修は有料となります。

5年点検・電話もしくは、ハガキにて、メンテナンス日の確認
・建具や内装(床、壁、天井、電気、窓、戸など)の点検
・ガス・水廻りの点検
・外壁・塗装の点検
・住み心地について、確認

※一部、補修は有料となります。

10年点検・電話もしくは、ハガキにて、メンテナンス日の確認
・建具や内装(床、壁、天井、電気、窓、戸など)の点検
・ガス・水廻りの点検
・外壁・塗装の点検
・住み心地について、確認

※構造・躯体以外の補修は有料となります。